第1条 『名称』
本クラブは、Hitachi-United.SC(以下本クラブ)と称し、中学生年代(ジュニアユース)のサッカークラブである。
第2条 『目的及び指導理念』
サッカーを通しての人間形成と地域社会への貢献を目的とし、「自らの発想で行動できる人物の育成」を目指し、 自分の夢や目標に向かって努力できる人間の育成を指導理念とする。
第3条 『入会条件』
- 選手・保護者共に本クラブのチーム規約を十分理解し、その方針に同意できるもの。
- サッカーに対し常に真剣に取り組み、3年間本チームを続ける強い姿勢があるもの。
- オン・ザ・ピッチ、オフ・ザ・ピッチでチームの選手として自覚と責任を持って行動できるもの。
- サッカーを通じて競技力の向上を目指し、プレーすることの楽しさを持てるもの。
- スポーツを行うに適した健康状態であるもの。
- 中学校のサッカー部に、選手登録していないもの。(登録上、部活とクラブの二重登録はできない。)
第4条 『入会手続』
- 本クラブに入会を希望するものは、所定の入会申込書に必要事項を記入し、本クラブに提出することとする。
- 所定の手続きを終え、本クラブが入会を認めた者(以下会員という)は、その日からの本クラブの練習に参加することができる。
第5条 『入会金及び月謝・年間保険料』
会員は、次に定める入会金及び月謝を納入しなければならない。
①入会金 10,000円 ※入会申込時に納入する。
②年会費 10,000円 ※保険料を含む。
③月会費 10,000円
※月謝袋を渡しますのでその月謝袋に入れて納入する。
※月謝はその月の最初にお持ちください。
※初回のみ入会金と年会費と合わせてお持ちください。
一旦納入した入会金及び月謝は、理由の如何を問わず返還しない。
ただし、本クラブがやむを得ない事由に基づくものと認めた場合は、この限りではない。
月謝及び保険料を変更する場合は、2ヶ月前までに予告するものとする。
第6条 『保険』
- 入会者は一般社団法人ジュニアスポーツライフネットワークのジュニアスポーツ保険に加入することとする。
ケガ等による死亡 1,000万円 後遺障害 最高1,000万円 入院日額(日数制限なし) 4,000円 通院日額(7日以内) 1,500円 - 練習中の怪我、事故についての補償は、当スポーツ保険規約の範囲内で対処することとし、本クラブ・指導者に対してこれに関わる一切の賠償を請求しないこととする。
第7条 『事故の補償』
本クラブの活動中に発生した事故の補償及び責任は加入する保険の約款通りとする。
第8条 『負傷時の処置』
会員が練習時に負傷した場合には本クラブが応急処置を施しますが、その後の治療、入院、通院等については各家庭で責任を持って行うものとし、本は一切責任を負わないものとする。
第9条 『休会』
- 本クラブの休会を希望する会員は、休会希望月の前月15日までに所定の休会希望届に記入し提出することとする。
- 休会の期間は2ヶ月以内とし、休会の期間が経過したときは自動的に復会するものとする。
ただし、怪我などの理由で本クラブが休会の必要性を認めた場合はこの限りではない。
第10条 『退会』
- 本クラブの退会を希望する会員は、退会希望月の前月15日までに所定の退会希望届に記入し提出することする。
- 本クラブやメンバーが被害・迷惑を被るなどスクール運営上不適切と判断した場合は退会の措置をとる場合がある。
- 退会後、再入会する場合は、再度、入会金及び月謝・保険料を支払うこととする。
第11条 『遵守事項』
会員は次の事項を遵守しなければならない。
- 規約及び本クラブの諸規則を遵守すること。
- 本クラブの指導及びコーチの指示に従うこと。
第12条 『禁止事項』
- 本クラブの秩序・風紀を乱す行為。
- 本クラブの名誉または利益を害する行為。
- 無断で欠席をする行為。
第13条 『休み・中止』
- 所有者・管理者の事由等でグラウンドが使用できない場合は休みまたは中止とする。
- 天災地変、社会情勢の変化、その他通常のクラブ運営を継続することが困難となる事由が生じた時は、本クラブを休みまたは中止とする。
第14条 『改正・細則』
本クラブは必要に応じ、随時本規約を改正することができるとともに、本規約に定めのない事項について、細則を定めることができるものとする。
第15条 『個人情報』
会員の個人情報は、運営及びクラブ発展のため必要な範囲に限り利用できるものとする。
本クラブ活動中に記録された撮影物等に関する一切の権利は本クラブに帰属するものとし、本クラブは広報活動等に使用することができる。
第16条 『施行』
本規約は、2020年4月から施行する。